2020年4月24日金曜日

個別延長

こんにちは。
税理士の山脇です。

新型コロナウイルスの感染拡大の
状況を鑑み、確定申告書の受付も
柔軟な対応がとられています。

新型コロナウイルスの影響により、
申告等が困難である場合、当初、
延長された4月16日という期限以降の
申告・納税であっても、個別に申告期限
延長の取り扱いをしてくれるのです。

個別延長をする場合、別途、申請書等を
提出する必要はないとのこです。

申告書の余白に、

「新型コロナウイルスによる
   申告・納付期限延長申請」

と、記載すればよいだけになっています。

さてさて、山脇税理士事務所でも
本日、申告書を提出しました。

もちろん、余白には、期限延長申請で
ある旨を記載しました。

まさか、こんな非常事態になるとは・・・

確定申告が始まる前には、想像も
できなかったことです。

しかし、ここが、踏ん張りどころ!

自粛、自粛で辛い制約生活ですが
今は、お家でできることをして、1日も
早い収束を願うばかりです。

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