2019年11月28日木曜日

間に合います!

こんにちは。
税理士の山脇です。

銀行でパンフレットをいただきました。


贈与税は、暦年課税です。

その年1月1日から12月31日までの
1年間に財産の贈与を受けた人は、
その贈与を受けた財産について、その
ケースに応じて、翌年3月15日までに、
贈与税の申告をしなければなりません。

年末まで、残り僅か。

贈与を促すパンフレットに笑ってしまいました。

この案内に背中を押され、子供や孫に
贈与をする方がおられるかもしれませんね。(笑)

今年中に贈与を考えておられる方は
まだ、間に合います!

急げ、急げ(笑)

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