こんにちは。
税理士の山脇です。
銀行でパンフレットをいただきました。
贈与税は、暦年課税です。
その年1月1日から12月31日までの
1年間に財産の贈与を受けた人は、
その贈与を受けた財産について、その
ケースに応じて、翌年3月15日までに、
贈与税の申告をしなければなりません。
年末まで、残り僅か。
贈与を促すパンフレットに笑ってしまいました。
この案内に背中を押され、子供や孫に
贈与をする方がおられるかもしれませんね。(笑)
今年中に贈与を考えておられる方は
まだ、間に合います!
急げ、急げ(笑)
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