2018年9月12日水曜日

災害により被害を受けた場合

こんにちは。
税理士の山脇です。

災害続きの夏でした。

大阪北部地震に始まり、
広島の大雨被害。

台風20号と21号による被害。

台風一過で安心したと思ったら
北海道地震。

被害を受けられた皆様には、
心からお見舞い申し上げます。

かくいう私も、大阪北部地震で
被災した1人ですが・・・。

さてさて、災害により被害を受けた
場合、次のような申告・納税等の
手続きがあります。

 ・申告、納期限の延長

 ・被災者の雑損控除、災害減免の特例等

 ・納税の猶予等

 ・消費税の届出に関する特例

今は、税金どころじゃない!と
思われるかもしれません。

しかし、被害を受けると、経済的負担が
増し、不安にもなります。

状況が落ち着きましたら、相談・検討
されるのが良いと思います。

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