2018年4月18日水曜日

10日は余分

こんにちは。
税理士の山脇です。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを
知った日の翌日から10ケ月以内に行うことに
なっています。

例えば、4月18日に死亡した場合には、翌年
2月18日が申告期限となります。

さてさて、うちのスタッフは、どうも、この
10ケ月という期間が覚えられない。(苦笑)

10ケ月だったっけ?

それとも、10ケ月と10日だったっけ?

10ケ月と10日は、赤ちゃんの話。(笑)

相続税に10日は余分です。

一度、迷うと、それにはまってしまっているのか、
いつも考えてしまうらしいのです。

相談に来られたお客様に、申告期限を説明
する際、「え~と・・・。」と言っている時は、
頭の中で、どっちか迷っている模様。(苦笑)

10日余分に付け足したら、期限後申告になり、
加算税や延滞税がかかってくる恐れもあります。

提出が、ギリギリになることはないとはいえ、
気をつけなければ。

本日、相続税の申告書が仕上がりました。

余裕をもって、提出することができそうで、
やれやれ一安心です。

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