2015年1月27日火曜日

償却資産申告書の提出先が変更です

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成27年度の償却資産の申告書の提出先が、昨年とは
異なっています。

大阪市内全域の提出先が、大阪市船場法人市税事務所
となりました。

提出期限は、平成27年2月2日(月)。

ちなみに、償却資産には、免税点が設けられています。

一定の条件を満たす償却資産が課税の対象となりますが、
課税標準の合計額が150万円未満の時は課税されません。

しかし、免税点未満で課税されない場合であっても、申告
しなければなりません。

申告洩れのないよう、注意しましょう。

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