こんにちは。
税理士の山脇です。
平成27年度の償却資産の申告書の提出先が、昨年とは
異なっています。
大阪市内全域の提出先が、大阪市船場法人市税事務所
となりました。
提出期限は、平成27年2月2日(月)。
ちなみに、償却資産には、免税点が設けられています。
一定の条件を満たす償却資産が課税の対象となりますが、
課税標準の合計額が150万円未満の時は課税されません。
しかし、免税点未満で課税されない場合であっても、申告
しなければなりません。
申告洩れのないよう、注意しましょう。
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