こんにちは。
税理士の山脇です。
一昨日の3月15日、所得税の確定申告が終わりました。
振り返れば、長かったようで、それでいて、あっという間に
過ぎた期間でした。
確定申告も終了間近の3月11日、東北地方太平洋沖地震が
発生しました。
いまだ行方不明の方が数多おられるなか、各地の惨状を
みるにつけ、心が痛みます。
被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げるとともに
一日も早い復旧をお祈りいたします。
国税庁からは、3月15日に、「東北地方太平洋沖地震により
多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の
延長の措置」が発表されました。
当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にお住まいの
納税者の方に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に
関する申告・納付等の期限の延長の措置がとられたのです。
対象地域については、今後、被災の状況を踏まえて見直して
いくこととし、平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が
全ての税目について、自動的に延長されることになりました。
また、いつまで延長するかについては、今後の被災の状況に
十分配慮して検討していくこととしているのだそうです。
平成7年1月に発生した阪神淡路大震災も記憶に残る大惨事
でしたが、この時も同様の措置がとられています。
ともあれ、今の現状は、税どころの話ではありません。
ニュースで、救援物資も行き届いていない避難所で心痛と寒さに
耐えておられる人々をみると、いたたまれない気持ちでいっぱいになります。
今は、義援金に協力する、政府が呼びかけている買占めを行わないなど、
一人一人ができることを行っていきたいと思います。
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