2018年11月29日木曜日

山椒ノ餅

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日のおやつは、山椒ノ餅でした。





柔らかいお餅。

山椒がピリリ。

美味しいお菓子に、温かいお茶。

この時期、心も体もほっとします。

ご馳走様でした。

2018年11月21日水曜日

非常用食料品

こんにちは。
税理士の山脇です。

万が一の災害等に備えて、非常用の
食料品や備品などを準備する会社が
増えてきているようです。

また、企業備蓄に関して、条例が
施行されている自治体も多くなって
きているのだとか。

では、非常用食料品などを購入した
場合、税務上、どう取り扱えばいいの
でしょうか。

会社が、備蓄することを目的として、
非常用食料品などを購入した場合は、
購入時に、事業共用があったものとして
その時の損金の額に算入されることと
されています。

さてさて、山脇税理士事務所でも、大阪
北部地震の後、少しばかりの備蓄品が
準備されました。

地震があり、慌てて近くのスーパーで
購入したものです。

よって、5年、10年と、長期保存できる
ものではありませんでした。

その商品のうち、最近、賞味期限が
切れたものがあるのだとか。

外にランチに行こうとしたら、これを
食べて欲しいと、カップ麺を差し出され
ました。(苦笑)

頂き物のカップ麺で、来月に賞味期限が
切れるものもあるとか・・・。

次に購入するものは、長期保存が
できるものにしなければ。

しばらくは、賞味期限に追われそうです。

トホホ・・・

2018年11月19日月曜日

給与所得者の配偶者控除等申告書

こんにちは。
税理士の山脇です。

給与所得者の配偶者控除等申告書も
平成30年分より、様式が変更されて
います。

ちらっと見た感想は・・・

複雑そう・・・。(苦笑)

書き込んでいけば、思ったほど
難しくはないのでしょうが、今回
初めての様式で、面倒そうだと
思われる方も多いかもしれません。

上から順番に記載していくのではなく、
最初に記入すべきは、真ん中あたりの
「合計所得金額の見積額の計算表」
では、ないでしょうか。

ちなみに、平成30年分の年末調整で
配偶者控除又は、配偶者特別控除の
適用を受けるためには、給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書の源泉控除
対象配偶者の欄への記載の有無に
かかわらず、この、給与所得者の
配偶者控除等申告書を給与の支払い
者に提出しなければなりません。

2018年11月17日土曜日

紅葉

こんにちは。
税理士の山脇です。

「研修」というプレッシャーから
解放されたせいでしょうか。

久しぶりに、のんびりした
休日です。(笑)

風が少し冷たく感じるものの
朝から快晴。

車を走らせ、ぶらぶらすれば
色鮮やかな紅葉を目にする
ことができました。

いつの間にか、見頃を
迎えていたのですね。





皆さま、どうぞ、楽しい週末をお過ごしください。

2018年11月15日木曜日

研修、終わる

こんばんは。
税理士の山脇です。

2日半の研修が無事に
終わりました。

私にとっては、長丁場。

足がパンパン。

泣きごとを言えば、足と腰が
悲鳴をあげた次第です。(苦笑)

今回の受講生は、遠方の方が
多かったように思います。

東は浜松から。

西は九州から。

休み時間や、終わってからも
質問がありました。

毎回のことながら、皆さんの
熱心さには頭が下がります。

何はともあれ、無事に終えることが
でき、肩の荷が下りました。

有難うございました。

皆さん、お疲れ様!

2018年11月14日水曜日

給与所得者の保険料控除申告書

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成30年分より、様式が変更された
給与所得者の保険料控除申告書。

感想は・・・

大きくて、見やすい。(笑)

平成29年までは、保険料控除申告書と
配偶者特別控除申告書の兼用様式でした
が、平成30年分からは、2つに分かれた
ため、ゆとりができたのでしょう。

これまでより、ずいぶん、記入しやすく
なったのではないでしょうか。

ちなみに、記入の仕方等に変わりは
ありません。

2018年11月13日火曜日

30年度 年末調整の変更点

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成30年分の年末調整の
留意事項等は次の通りです。


①配偶者控除

  配偶者控除額が改正されました。

  また、給与所得者の合計所得金額が
  1,000万円を超える場合には、配偶者
  控除の適用を受けることができないことと
  されました。


②配偶者特別控除
 
  配偶者特別控除額が改正されました。

  また、対象となる配偶者の合計所得金額
  が、38万円超123万円以下とされました。


③様式の変更
  
  昨年までは、「給与所得者の保険料控除
  申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除
  申告書」と、兼用様式だったものが、次の
  2種類の様式になりました。

   ・給与所得者の保険料控除申告書

   ・給与所得者の配偶者控除等申告書

  また、源泉徴収簿の、配偶者特別控除額の
  欄が、配偶者(特別)控除額に改められて
  います。

  これに伴い、配偶者控除額については、
  今までは、扶養控除額等と合計で
  記載していましたが、30年分からは、
  配偶者(特別)控除額の欄に記載する
  ことになりました。


④保険料控除証明書

  生命保険料控除及び地震保険料控除に
  関する証明書の範囲に、電磁的記録印刷
  書面が加えられました。


年末調整が複雑になったような。

様式変更のせいでしょうか・・・。

今年は早め早めの対応が
よいかもしれませんね。