こんにちは。
税理士の山脇です。
平成30年分より、様式が変更された
給与所得者の保険料控除申告書。
感想は・・・
大きくて、見やすい。(笑)
平成29年までは、保険料控除申告書と
配偶者特別控除申告書の兼用様式でした
が、平成30年分からは、2つに分かれた
ため、ゆとりができたのでしょう。
これまでより、ずいぶん、記入しやすく
なったのではないでしょうか。
ちなみに、記入の仕方等に変わりは
ありません。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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