こんにちは。
デコポンをいただきました。
なんだか見たことのある箱・・・。
箱を開けると、上に置かれていた
デコポンのキャラクターの紙が
目に入ります。
見たとたん、思い出しました。
このデコポン、去年もいただいた!(笑)
熊本県宇城市のデコポンです。
早速、頂きました。
甘くて、ジューシー、そして爽やか。
確定申告期の少しお疲れモードが
吹き飛びました。(笑)
とても美味しかったです。
いつもお気遣いありがとうございます!
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
こんにちは。
衰えることなく猛威を奮う
新型コロナウイルス。
あれから、もう、1年も経つのですね。
さてさて・・・
感染の有無を判定するための検査が
皆さんご存知、PCR検査。
この検査費用は、医療費控除の対象と
なるのでしょうか。
答えはいかに・・・
医師等の判断により受けたPCR検査の
検査費用は、医療費控除の対象となります。
しかし、単に感染していないことを明らかに
する目的で受けるPCR検査など、自己の
判断により受けたPCR検査の検査費用は
医療費控除の対象となりません。
ただし、検査の結果、陽性であることが判明し、
引き続き治療を行った場合には、その検査費用は
医療費控除の対象となります。
こんにちは。
令和3年1月12日より、チャットボット
による、確定申告に関する税務相談が
開始されています。
チャットボットとは、チャット(会話)と
ロボットを組み合わせた言葉で、AIを
活用して質問を自動で回答するウェブ
サービスだとか。
答えてくれるのは、チャットボットの
税務職員ふたばさん。
医療費控除や住宅ローン控除など、問合せの
多い質問について回答してくれ、土日、
夜間でも利用できるそうです。
ちょっと、迷ったら・・・
1つの手段として、チャットボットの利用は
手軽で便利かもしれませんね。