2022年4月18日月曜日

申告・納付期限の延長をされた方の振替日

 こんにちは。

税理士の山脇です。


令和3年分の確定申告の、申告・

納付期限の延長をされた方で、

振替納税をご利用の方の振替日は

次のとおりです。


3月16日~4月15日までに申告した

所得税及び復興特別所得税については、

令和4年5月31日(火)。


4月1日~4月15日までに申告した

個人の消費税については、

令和4年5月26日(木)。


また、4月16日以降に申告された方の

振替日は、税務署から個別に連絡がある

そうです。


振替日に、口座引落しが出来なかった場合は

延滞税が課されることがありますので

ご注意ください。

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