2021年11月29日月曜日

追加で公表

 こんにちは。

税理士の山脇です。


令和4年1月1日から適用となる

電子帳簿保存法の改正。


先日、国税庁より、

「お問合せの多いご質問」

と言う、追加情報が公表されました。


電子帳簿保存法一問一答の公表後、

質問の多かった事項について、

追加問として整理し、集約されたもの

だそうです。


今回の追加問には、既存の電子取引関係の

一問一答のうち、4つについての補足説明も

追加されていました。


そのうち、電子取引関係の問42の補足説明に

「電子データの一部を保存せずに、書面を保存

していた場合に、青色申告の承認が取り消され、

税務調査においても経費として認められない

のではないか」という問い合わせに対して、

次のような回答が書かれていました。


「これらの取扱いについては、従来と同様に、

 例えば、その取引が正しく記帳されて申告

 にも反映されており、保存すべき取引情報の

 内容が書面を含む電子データ以外から確認

 できるような場合には、それ以外の特段の

 事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の

 承認が取り消されたり、金銭の支出がなかった

 ものと判断されたりするものではありません」


電子帳簿保存法の対応にあたっては

疑問点の多いところです。


取引が多様化している現在、

便利で効率がよくなるのか、

はたまた、手間がかかるばかりで、

効率が悪いのか・・・


悩ましいところです。(苦笑)


が!


ボチボチでも、デジタル化を推進して

いくことになるのでしょうね。

0 件のコメント:

コメントを投稿