こんにちは。
令和3年1月に発令された緊急事態宣言の
影響緩和のための給付金。
その名も「一時支援金」。
申請期間は、令和3年3月8日~5月31日。
そう、本日までです。
が!
申請期限に間に合わない合理的な理由がある方
については、申請に必要な書類の提出期限が
2週間程度延長されるそうです。
期限延長をするためには、本日、5月31日までに
一定の手続きが必要だとか。
くどいようですが、どっちにしろ今日までです。
申請をお考えの事業者の方は、速やかにご対応を!
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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