こんにちは。
新型コロナウイルスの影響により、国税を
一時に納付することができない場合、一定の
要件を満たすときは、税務署に申請すること
により、納税を猶予する特例が創設されています。
既に特例猶予を受けた方は、猶予期限内に
納付する必要がありますが、期限までに
納付が困難な場合には、税務署において
所定の審査を行ったうえで、他の猶予制度を
適用できることがあります。
ほったらかしにせず、早めに相談しましょう。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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