こんにちは。
税理士の山脇です。
家賃支援給付金の支給対象に、
下記の方が追加され、その申請
受付が開始されました。
・2020年1~3月に、創業・新規
開業された方
・2019年に創業・新規開業したが
売上が存在しなかった一部の方
・前事業者の死亡により、2020年
4月2日以降に事業承継された方
支給対象が拡がりました。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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