2019年7月9日火曜日

納付書の記載のしかた

こんにちは。
税理士の山脇です。

改元に伴い、源泉所得税の納付書の
記載のしかたに注意が必要です。

現在、お持ちの納付書は、「平成」と
印字されています。

しかし、「平成」を二重線で消したり、
「令和」の追加記載などによる補正の
必要はありません。

明日、7月10日は、納期の特例の
納付期限です。

納付書の右上、「納期等の区分」欄が、
書きにくいと、スタッフが言っていました。

注意していたのに、2枚、失敗したとか。(笑)

まぁ、改元があったのは周知の事実。

令和表記「01」を、平成表記「31」と、記載
しても、有効なものとして取り扱ってもらえる
ので、問題ありません。

ちなみに、「令和」が印字された納付書は、
10月以降には、税務署に用意される予定
だそうです。

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