2019年2月20日水曜日

振替納税

こんにちは。
税理士の山脇です。

振替納税とは、一定の手続きをし、
あらかじめ指定した金融機関の
預貯金口座から引き落としにより
国税を納付する方法をいいます。

金融機関等に出向かなくても、
自動的に納付ができ、便利な
手続きとなっています。

平成30年分確定申告の口座振替日は、

所得税及び復興特別所得税は、4月22日(月)

消費税及び地方消費税は、4月24日(水)

と、なっています。

振替納税の注意点は、「預貯金残高の確認」です。

口座引き落としができなかった場合は、
法定納期限の翌日から延滞税がかかる
ことになりますので、注意が必要です。

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