こんにちは。
税理士の山脇です。
とうとう、10月に入ってしまいました。
月日が経つことの早さに驚くばかりです。
さてさて、10月といえば、マイナンバー制度が始まります。
早くからニュースでも取り上げられていたので、皆さん
ご存知だとは思いますが、ちょっとだけ説明。
マイナンバー制度は、社会保障、税及び災害対策の
分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって
利便性の高い公平・公正な社会を実現するための
社会基盤の整備を図ること等を目的として導入された
制度です。
10月中旬以降順次、個人には12桁の個人番号、
法人には13桁の法人番号の通知が開始されます。
法人番号は原則として公表され、誰でも自由に利用する
ことができます。
しかし、個人番号は、公表なんてもってのほか、利用にも
制限があり、罰則規定も設けられています。
注意すべきは、個人番号の取扱いでしょう。
届いた通知カードは大切に保管してください。
ちなみに、法人番号、個人番号ともに、利用は来年、
平成28年1月からとなります。
0 件のコメント:
コメントを投稿