2015年6月4日木曜日

自転車の取り締りが強化!

こんにちは。
税理士の山脇です。

6月より、改正道路交通法が施行され、自転車の取り締りが
厳しくなりました。

ポストに入っていた、大阪市中央区のチラシに、「自転車安全
利用五則」というのが、書かれていましたので、ちょっと紹介。

 ①自転車は、車道が原則、 歩道は例外

 ②車道は、左側を通行

 ③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

 ④安全ルールを守る

 ⑤子供は、ヘルメットを着用(努力義務)


ちなみに、④の安全ルールを守るとは、飲酒運転はしない、
二人乗りをしない、並進をしない、夜間はライトを点灯する、
信号遵守と一時停止標識遵守などだそうです。

他にも違反行為として、傘さし運転、自転車運転中にイヤホン等で
音楽を聴く、携帯電話等での会話などがあげられていました。

一定の危険な違反行為をして、2回以上摘発されたら、悪質
自転車運転者となり、自転車運転者講習を受講することになり、
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せら
れるのだとか。

自転車運転者講習・・・、違反してから受けるより、家で、学校で、
職場で、改めて、勉強する機会を持ってもいいかもしれませんね。

先程、スタッフが郵便局へ行ったのですが、日傘をさして、歩いて
行ったようです。

よく見かける傘さし運転が違反行為になるとは知らなかったよう
ですが、もともと、片手運転はできないのだとか。(苦笑)

近場へのお出かけに便利な自転車ですから、ルールを守り、
安心・安全に使いたいものです。



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