2011年7月2日土曜日

古本の売却代金は課税されるか

こんばんは。
税理士の山脇です。

久しぶりに部屋の片づけをしました。

油断すると、本は積み上げられ、隅の方にはホコリもチラホラ・・・。

明日、整理しようと思いつつ、さらにまた明日・・・と、ついつい先送り
しがちになっていたのですが、とうとう重い腰をあげたのです。

窓を開け、汗だくになりながら奮闘した結果、もう二度と読まない
であろうと思われる文庫本が3冊でてきました。

なぜか、本って捨てにくいですよね。(笑)

迷った結果、古本屋さんに持って行くことに。

どなたか、興味をもたれた方が読んでくれるかも、それに古本屋さんに
持って行けば、ジュース代ぐらいにはなるかも・・・。

淡い期待を胸に、いそいそと古本屋さんへ。

買い取りコーナーでは、番号札を渡され、しばし待つことに。

皆さん、結構、活用されているのですね。
私の前の方は、20冊程持って来られていました。

私の持ち込んだ本の評価額はいかほどか。

待つこと約15分、私の番号が呼ばれました。

お姉さんが提示した買い取り価額は・・・何と80円!

内訳は、1冊の本が20円、上下巻あった本は1冊30円で
合計80円とのこと。

期待で膨らんだ胸は、瞬く間にしぼんでしまいました。

好奇心で、待ち時間に、持ち込んだ本と同じ本が売られていないか
探してみると、上下巻の方が1冊350円で売られていました。

販売価額の約1割の買い取り価額・・・残念に思いつつも、よく考えれば
そんなものですよね。(笑)

さてさて、本を売ったこの80円の収入、確定申告の対象になるのでしょうか。

今回は、3冊で80円でしたが、たくさんの冊数を持ち込むと、結構な
金額になりますよね。

所得税法第九条の九には、「自己又はその配偶者その他の親族が生活の
用に供する家具、じゆう器、衣服、その他の資産で政令で定めるものの
譲渡による所得については、所得税を課さない」と定められています。

つまり、生活に通常必要な資産であれば、非課税となり、課税の対象とは
ならないのです。

ちなみに、売った時の値段と、買った時の値段を比べると、損失が生じると
思われますが、この損失はなかったものとみなされます。

どっちにしろ、確定申告は不要となるのです。

しかし、生活に通常必要な資産でも、貴金属や書画、骨董品など高価な
ものは、課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。

しかし、しかし、80円とは・・・。

ジュース代にもなりませんでした・・・トホホです。

せめて、どなたかが買って、楽しく読んでくれることを願うばかりです。

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