2020年10月8日木曜日

中間申告

 こんにちは。

税理士の山脇です。


内国法人である普通法人(清算中の

ものを除く)は、その事業年度の

期間が6月を超える場合には、その

事業年度開始の日以後6月を経過した

日から2月以内に中間申告書を提出

しなければなりません。


中間申告による税額は、原則、前年度

実績による予定税額によることになります。


が!


仮決算による中間申告によることもできます。


3月決算法人が中間申告期を迎えています。


今年は、新型コロナウイルスの影響により

前年度実績による予定申告ではなく、仮決算

による中間申告を検討している法人も多い

かもしれませんね。


ちなみに、新型コロナウイルスの影響に

より、法人が期限内申告等を行うことが

困難な場合には、個別延長による申告期限

等の延長が認められていますが、確定申告

のみでなく、中間申告においても同様に

適用されます。


さらに、中間申告書の提出が困難な状態が

確定申告書の提出期限まで続く場合には

中間申告書の提出は不要となり、法人税等は

確定申告時に1年分を納付することになります。


ところで、最近は、新型コロナウイルスの

感染者数が少し減少傾向にあるせいか、

はたまた、コロナ関連ニュースに慣れて

しまったせいか、コロナ禍が生活の一部に

なりつつあります。


・・・私だけでしょうか。(苦笑)


気を緩めることなく、引き続き、感染予防

対策を徹底しなければ。


雨のせいで、昨日、今日と、肌寒い日が

続いています。


季節の変わり目ですので、体調管理には

くれぐれも気をつけましょう。

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