2020年10月27日火曜日

Go To トラベル

 こんにちは。

税理士の山脇です。


話題のGo To トラベル。


Go To トラベル事業とは、宿泊を

伴う、または、日帰りの国内旅行の

代金総額の1/2相当額を国が支援

する事業です。


もう、既に、利用したという方も

多いのではないでしょうか。


さてさて、Go To トラベルで旅行した

場合、国により支援される旅行代金の1/2

相当額は、課税の対象になるのでしょうか。


答えはいかに・・・


この、支援される1/2相当額は、税務上、

旅行者個人の一時所得として所得税の課税の

対象となります。


ただし、一時所得については、所得金額の

計算上、50万円の特別控除が適用され

ますので、他の一時所得とされる金額と

Go To トラベルによる支援額との

合計額が年間50万円を越えない限り、

旅行者個人の課税所得は生じないことと

なります。


これからは、紅葉シーズン到来。


ますます、Go To トラベルの需要が

高まりそうですね。


皆様、お得で楽しい旅行を!


ただし、引き続き、コロナ感染予防

対策は万全に!

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