2020年10月15日木曜日

中間申告 地方税

 こんにちは。

税理士の山脇です。


法人住民税及び法人事業税についても

基本的に、法人税と同様、中間申告義務

があります。


申告方法も、前年度実績による予定申告と、

仮決算による中間申告から選択できます。


予定申告の場合の税額は、通常であれば、

だいたい前事業年度の税額の1/2と計算

します。


が!


改正があったため、令和1年10月1日以後

開始する最初の事業年度の予定税額の算定に

ついては、経過措置が設けられています。


手元にあった、大阪府のパンフレット。

なるほど・・・

算式が違いますね。


言葉で書かれると、難しそうで、面倒に

なりますが、難しくはありません。(笑)

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