2015年2月16日月曜日

こんにちは。
税理士の山脇です。

先日、所属会より薬をいただきました。

医療費の削減を目的としたもので、内服薬から外用薬まで
たくさんの種類の中から、欲しい薬を選ぶことができます。

ただし、上限は3,000円まで。

熟考の末、私が選んだのは湿布薬。

パソコンのせいでしょうか、肩が凝るので、湿布薬を
選んだ次第です。

スタッフはというと、ビタミンCの錠剤。

箱に書かれていた、「シミを治し」の文言が気に入った
ようです。(苦笑)

この薬は、いただいた物なので、医療費控除の対象には
なりませんが、もし、自分で買ったものならどうでしょうか。

医薬品の購入費用で、医療費控除の対象となるものは、
治療又は療養に必要なものでなければなりません。

治療又は療養のために効能がある他、疾病の予防や健康の
増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除
を受けるためには、それらが医薬品であることに加え、その
費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となる
のです。

ちょっと肩が凝ったから貼ろうと買った湿布薬や、シミを治す
ためのビタミンCの錠剤は、医療費控除の対象とはならない
ので注意が必要です。

しかし、今回いただいた、この薬。

慌ただしい確定申告時期を乗り切るために、大いに役立って
くれそうです。(笑)

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