2015年2月9日月曜日

26年分確定申告 改正事項

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成26年分の確定申告から適用される改正事項は
次のとおりです。

①上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%
 軽減税率の特例措置が、平成25年12月31日をもって
 廃止されています。

②主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する
 不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)の譲渡損失は、
 給与所得などの他の所得と損益通算できないことに
 なりました。

 平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により
 生ずる損失に限ります。

③(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用期限が
 平成29年末まで延長され、平成26年4月1日以後、平成
 29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の
 新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。

 また、建築後使用されたことのある一定の家屋を取得した
 場合に、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受ける
 ことができることになりました。

④東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除
 の控除額の特例の適用期限が、平成29年末まで延長され、
 平成26年4月1日以後、平成29年末までの間に東日本
 大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等した場合の
 最大控除額等が拡充されました。

⑤住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、
 認定住宅新築等特別税額控除の適用期限が、平成29年
 末まで延長され、平成26年4月1日以後、平成29年末
 までの間に、それぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修、
 認定住宅の新築等をした場合の税額控除限度額等が拡充
 されました。

⑥平成27年1月1日以後に提出すべき、国外財産調書に
 係る不提出などの違反行為に対して、罰則が適用されます。


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