2015年2月10日火曜日

国外財産調書制度の罰則等

こんにちは。
税理士の山脇です。

その年12月31日において、その価額の合計額が5千万円を
超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く。)は、その
国外財産について一定の事項を記載した「国外財産調書」を、
その年の翌年3月15日までに、住所地等の所轄税務署に
提出しなければなりません。

平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る
違反行為に対して、次のとおり、罰則が適用されることに
なりました。

①国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、その
 調書に記載がある国外財産に関して、所得税・相続税の
 申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に係る
 過少申告加算税等が5%軽減されます。

②国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合、又は、
 提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外
 財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の
 申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告
 加算税等が5%加重されます。

 記載がない場合には、記載が不十分と認められる場合も
 含まれます。

③国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合、又は、国外
 財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合
 には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることが
 あります。

厳しい内容の罰則になっていますので、記載漏れ、提出漏れの
ないよう、注意が必要です。


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