2014年6月9日月曜日

個人市・府民税

こんにちは。
税理士の山脇です。

大阪市から個人の市・府民税の通知書が届きました。

私の場合、大阪市に住んではいないのですが、事務所があるため、
大阪市から市・府民税が課税されるのです。

トホホホ・・・と言っても、均等割りだけですが。(苦笑)

ご存知の通り、個人の住民税は、前年の所得を基に計算され、
所得のあった年の翌年に税額が決定されます。

だからでしょうか、「今年はそんなに収入がないから、こんな金額は
払えませんよ」という悲痛な声をよく耳にします。

所得税とは課税方法が異なるため、仕方のないことですが、
そう言いたくなる気持ちは理解できなくもありません。

しかし、納付期限を過ぎると、延滞金が生じる場合がありますので
注意が必要です。

ちなみに、納付方法には2種類あります。

会社でお給料から天引きされる特別徴収の方法と、自分で
支払う普通徴収の方法です。

特別徴収されている方は、会社が徴収して納付してくれますので
納付漏れという心配は起こりませんが、普通徴収の方は、4回に
分けて支払うこととなります。

第1期の支払日は6月30日(月)です。

納め忘れのないよう、早めに納付しましょう。

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