税理士の山脇です。
緑の募金運動を見かけました。
緑の羽根募金という名称の方がなじみ深いでしょうか。
一人一人が森林を自分達の共通の財産と考え、
それぞれの立場で、可能な方法で、森づくりへ
参加することを期待して、緑の羽根募金の運動が、
昭和25年に始まったそうです。
その後、平成7年に、緑の募金法が制定され、「緑の
募金」と名称が改められたのだとか。
集められた募金は、里山の再生や被災森林の復旧、
砂漠化地域の緑化、林業体験イベント、子供達の
森林環境教育など、国内外での全国的国際的な活動
への支援、都道府県内での地域的な活動への支援に
活かされているそうです。
古い歴史を持つ活動であり、平成9年には、緑の募金が
古い歴史を持つ活動であり、平成9年には、緑の募金が
20億円を突破したとのことで、関心の高さがうかがわれます。
募金活動は、年2回、春の新緑シーズン(2月~5月)と、
秋の紅葉シーズン(9月~10月)に行われているそうです。
また、(社)国土緑化推進機構・都道府県緑化推進委員会は、
特定公益増進法人の認定を受けているため、緑の募金に
協力した場合には、法人税、所得税及び個人住民税の
優遇措置を受けることができます。
つまり、寄付金控除を受けることができるのです。
さてさて、私、山脇の募金金額はと言いますと・・・、
100円を入れようとしたところ、「200円を入れていただくと、
緑の募金のキャラクターである、どんぐりくん&どんぐりちゃん
のバッジをさしあげます。」と言われ、200円の募金をさせて
いただきました。(苦笑)
ちなみに、所得税の寄付金控除には、足切り額2千円があるため、
200円では、寄付金控除の適用は受けることができません。
200円では、寄付金控除の適用は受けることができません。
トホホ・・・です。
しかし、ふせごう地球温暖化!
ということで、少しでもお役にたてれば幸いです。
写真の右側がいただいたバッジです。
写真の右側がいただいたバッジです。
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