こんばんは。
税理士の山脇です。
日本人快挙!
2010年のノーベル化学賞を鈴木章氏と根岸英一氏の
お二人が受賞されましたね。
嫌な話題の多い中、久しぶりに嬉しいニュースでした。
受賞理由は、クロスカップリングという素人の私にとっては、
聞きなれない言葉。
2種類の有機化合物の炭素結合を組み替えて、新しい
有機化合物を合成する反応なのだとか。
医薬品や農薬の開発、液晶テレビの製造などに大きく寄与
しているそうで、知らなかっただけで、恩恵を受けていたのですね。
授賞式はアルフレッド・ノーベルの命日である12月10日に
ストックホルムで開かれ、賞金は1000万クローナ(約1億2千万円)
なのだそうです。
また、この賞金は、鈴木章氏と根岸英一氏の他、同賞を受賞した
リチャード・ヘック氏の3人で分けるのだとか。
さて、この賞金をもらった場合、税金はかかるのでしょうか?
所得税法第9条1項13のホに、「ノーベル基金からノーベル賞
として交付される金品には所得税を課さない」と規定されています。
つまり、日本では、日本に居住する人が、ノーベル賞の賞金を
受け取った場合には、非課税となり、税金はかからないのです。
これは、1949年に湯川秀樹氏が日本人初のノーベル賞を受賞
した時に、賞金に課税されることが問題となり、結果、ノーベル賞
は、社会的に貢献した者に対する表彰であることが考慮され、
所得税法が改正され、非課税となったのです。
営利を目的とするわけでもなく、長い間コツコツと研究を重ね、
その成果が広く万民に寄与しているわけですから、賞金に
税金をかけるなんて、・・・・ですよね。
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