2010年6月25日金曜日

医療費控除

風邪をひいてしまいました。
「体調管理にはくれぐれもお気をつけください」・・・・
ブログに何度か書いた言葉ですが、書いた本人が風邪を
ひいてしまいました。
ウガイと手洗いは小まめにしていたつもりなのですが・・・

朝起きて、喉が変だぞと思ったのもつかの間、痛みが急激に
広がり、慌てて耳鼻科へ。
早めに処置をして薬を頂いたのがよかったのか、喉の痛みは
ほどなく無くなりました。
耳鼻科でかかったお金、診察代と薬代を合わせて1,960円。

喉の痛みが引き、治ったのかなと思ったとたん、今度は咳と鼻水に
悩まされることに。
1週間ほど様子を見ても治まる気配もなく、今度は内科へ。
胸のレントゲンを撮り、咳を止めるための薬を何種類か頂きました。
内科でかかったお金、診察代(検査代含む)と薬代を合わせて5,820円。
うち薬代が4,860円で薬代がめちゃくちゃ高い!!

今回の風邪でかかった費用の合計、耳鼻科+内科で7,780円。
医療費、恐ろしく高いですね。
こんなに高いと、今年支払う医療費の合計が、医療費控除を受ける
ことができる金額まで達しそうです・・・。

医療費控除ってご存知ですよね?

 ○医療費控除
   その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と
   生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費を支払った
   場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
   これを医療費控除と言います。

 ○医療費控除の対象となる金額

  (実際に支払った医療費の金額-補てんされる金額等(注1))
                                -10万円(注2)

  (注1)生命保険契約などで支給される入院費給付金・高額療養費
      ・出産一時金など

  (注1)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった
      医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額
      が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引けません。

  (注2)その年の総所得金額等が200万円未満の人は
      総所得金額等の5%

  (注)医療費控除の対象となる金額は、200万円が限度

 ○手続き
   医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出し、医療費の
   支出を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付するか、確定
   申告書を提出する際に提示する。

   (注)e-Taxで確定申告書を提出する場合は、領収書などの添付または
      提示にかえて、その記載内容を入力して送信することができます
      が 領収書等は3年間保存してください。

 ○医療費控除の対象となる医療費
   なんでもかんでも医療費控除の対象となるかというと、そういうわけでは
   ありません。
   診療または治療に必要な費用などで、その病状等に応じて一般的に
   支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

  *くわしくはこちらを参照
          http://www.nta.go.jp

     

最近、生活への不安から、医療費も高いということで、受診を控えたり、
薬を飲む量を控えたりしている人が増加しているというニュース
を見ました。

それでは余計に治りにくくなり、悪化した分、本人も辛く、治療費も増える
のでは ないだろうかと思いましたが、今回、自分が受診したことにより、
その金額に驚き、受診控え・薬控えも起こり得ることかもしれないと
思いました。

実際、私も、咳のしすぎで胸と背中が痛くなったので、追加でもらった
シップがあったのですが、それを返品したかったくらいです。
咳止めだけにしておけばよかったと・・・。

医療費の支出が多い場合には、税金が還付されることもありますので
とりあえず、家族全員の領収書は保管するようにしてください。
ちょっとでも、税金を取り戻しましょう。



  
  

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