2017年6月27日火曜日

法定相続情報証明制度

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成29年5月29日より、空き家問題等の改善を
図るため、相続登記促進策として、法定相続情報
証明制度が始まりました。

相続登記などの相続手続きをするためには、手続き
の都度、戸籍書類一式を用意する必要がありました。

しかし、今後は、法務局で一定の手続きをすることにより、
認証文付き法定相続情報一覧図の写し(無料)を取得でき、
各種手続きで利用することができるようになったのです。

相続手続きの負担が軽減されることでしょう。

ちなみに、相続税の申告書に、認証文付き法定相続情報
一覧図の写しが利用できるのかどうかは、まだ、確定して
いないようですが、この制度が活用できるようになれば
いいですね。

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