2017年6月21日水曜日

個人住民税の特別徴収税額通知書

こんにちは。
税理士の山脇です。

住民税の特別徴収とは、事業者が、毎月のお給料から
従業員の住民税を差し引いて、納税義務者である
従業員に代わって、従業員の居住する各市区町村へ
住民税を収める制度をいいます。

特別徴収の通知書は5月末頃には届き、住民税を
6月から翌年5月までの12回に分けて納付すること
になります。

特別徴収される住民税は、年税額を12で割って、
端数があれば6月分に加算され、7月分以降は
同じ金額を納めることになります。

よって、6月分と7月分の給与計算時には注意が
必要です。

また、29年度分の特別徴収税額通知書(特別徴収
義務者用)には、個人番号が記載されています。

山脇税理士事務所に届いた通知書を確認したところ
個人番号の下4桁が記載されていました。

個人番号の一部を記載するのか、全部を記載するのか
各自治体によって異なるかもしれません。

いずれにしても、特別徴収義務者は、個人情報保護法
及び番号法により、個人番号の漏洩防止など安全管理
に努めなければなりませんので、これまた、注意が必要
です。

0 件のコメント:

コメントを投稿