2016年12月22日木曜日

記載が必要です!

こんにちは。
税理士の山脇です。

マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月から
税務署等に提出する申告書や申請書等に個人番号の
記載が必要となっています。

今は、まさに、年末調整の時期ですが、源泉徴収事務・
法定調書作成事務においても、金銭等の支払等に係る
法定調書を税務署に提出する場合には、法定調書の
提出義務者及び支払いを受ける方等のマイナンバー
又は法人番号の記載が必要となっています。

また、マイナンバーの提供を求めるためには、その
利用目的を特定しなければなりません。

マイナンバー制度は、今年1月から導入されていますが、
個人番号が必要となるのは、この年末調整からでは
ないでしょうか。

法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者は、マイナンバー
の取扱いに十分、注意しましょう。


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