2014年11月26日水曜日

納税地

こんにちは。
税理士の山脇です。

9月決算法人の申告も無事に終わりました。

やれやれ、ほっと一息です・・・と言いたいところですが、
留守がちの山脇は、スタッフに一任した次第です。(苦笑)

今日、申告に関する最終報告を受けたのですが、
「そうだっけ?」と思うことが1点ありました。

納税地に関してです。

法人税法第16条には、「内国法人の法人税の納税地は
その本店または主たる事務所の所在地とする」と定められ
ています。

よって、本店を異動した場合には、異動後の税務署に申告書
を提出することになるのですが、事業年度終了後、申告期限内
に本店の移転を行った場合の納税地はどこになるのでしょうか。

答えは、「異動後の納税地」です。

つい、事業年度終了時点での納税地で申告してしまいそうに
なりますので、注意が必要ですね。

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