2014年11月12日水曜日

研修受講 努力義務

こんにちは。
税理士の山脇です。

そのように努めなければならないなどと規定されて
いるものを努力義務といいます。

努力義務は、違反しても罰則等を受けることはありません。

さてさて、税理士には、税理士法で、研修の受講努力義務が
課されています。

研修を受講し、自己研鑽と資質の向上に努めなければならない
のです。

決められた時間は、年間36時間。

少ないように思われるかもしれませんね。(笑)

しかし、この36時間は、税理士会等が行う研修を受講する
ということなので、実際は、個々にもっとたくさんの時間を
勉強に費やしている税理士が多いのではないでしょうか。

研修を受講する際には、受講者カードを持参し、機械に
ピッと通してもらい、受講時間がカウントされます。

年間36時間・・・クリア出来そうで、出来ないのが現状です。(苦笑)

理由は、まず、研修は平日の日中に行われるということが
一番の原因でしょうか。

例えば、火曜日の13時半から3時間とか・・・。

移動時間も含めると、平日の昼間、半日が潰れてしまいます。

参加したい研修があって申し込んでいたとしても、キャンセル
せざるをえないことが多々あるのです。

さてさてさて、本日も1つ研修がありました。

所属支部の研修で、スタッフが委員に任命されている委員会
主催の研修でした。

スタッフは、委員ですので、努力義務ではなく、「義務」として参加。

研修が決まってからの委員会では、毎回、参加の念押しをされ、
先輩税理士からのメールにも、その旨がちょこっと記載される
始末で、その都度、「わかってるちゅうねん」と呟いていました。(笑)

残念ながら、山脇は所用のため欠席しましたが、時間のとれる
時は、参加するよう「努力」したいと思います。

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