2014年11月25日火曜日

お歳暮の時期到来

こんにちは。
税理士の山脇です。

早や、お歳暮の時期になりました。

毎年、何を送ろうか悩ましく選択しつつも、贈り物が
できる一年に感謝です。

最近では、贈答品として、商品券やカタログギフトが
人気のようです。

少し味気ないような気もしますが、貰った方は選択肢が
広がるので、嬉しいかもしれませんね。

さてさて、商品券やカタログギフトを贈った場合の
消費税の取扱いについて。

結論からいいますと、まず、商品券を購入して贈答する
場合は、非課税仕入に該当することから、仕入税額控除の
対象にはなりません。

一方、カタログギフトを贈答する場合は、カタログ内の
商品を購入して贈答したものとなりますから、課税仕入
として、仕入税額控除の対象となります。

ご存知のとおり、消費税は、国内において、事業として
対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務
の提供を課税対象としており、一定のものについては
非課税としています。

例えば、商品券、ギフト券、旅行券などは、物品切手等の
譲渡として非課税とされているのです。

これは、商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を
受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず
二重課税されることになるため、それを避けるために商品券
などの譲渡には課税しないことになっているのです。

カタログギフトについては、カタログに掲載された中から
いずれかの商品を相手方が選択することを前提として
対価を支払うものですから、商品の発送やカタログの
添付等の種々のサービス込の商品の購入といえるのです。

したがって、カタログギフトを贈る場合は、仕入税額控除の
対象になります。

カタログギフトは、相手方に選んでもらうことから、つい、
うっかり、勘違いして、非課税仕入で処理しないよう、
くれぐれも気をつけましょう。

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