2012年1月24日火曜日

通勤手当の非課税限度額の変更

こんばんは。
税理士の山脇です。

平成24年1月1日以後に受ける通勤手当のうち、自動車などの
交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額
が改正されました。

今までは、自動車などの交通用具を使用して通勤する人の
通勤手当については、その通勤の距離に応じて、1ケ月あたり
一定の金額(距離比例額)までが非課税とされており、また、
通勤距離が片道15km以上である人の運賃相当額が、距離
比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度 月額10万円)
までが非課税とされていました。

運賃相当額とは、簡単にいうと、交通用具を使用して通勤している人が
電車やバスなどの交通機関を利用して通勤しているとしたならば、通常
かかる、通勤定期1ケ月あたりの金額をいいます。

今回の改正では、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、
運賃相当額(最高限度 月額10万円)まで非課税とされる措置が
廃止されたのです。

これによって、距離比例額までが非課税となり、通勤手当の金額が
距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額に
ついては、給与として課税の対象となります。

源泉徴収の仕方としましては、この超える部分の金額を、通勤手当を
支給した月の給与の額に上乗せして所得税を計算することになります。

マイカーや自転車などで通勤されている従業員さんがいらっしゃる場合、
給与計算時には、くれぐれもご注意ください。

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