2014年12月3日水曜日

御堂筋イルミネーション

こんばんは。
税理士の山脇です。

御堂筋イルミネーション2014が、12月1日より開催されています。

御堂筋イルミネーションとは、「大阪・光の饗宴」と題されるイベントの
一つで、大阪の中心を南北に走る御堂筋が華やかな光で包まれます。

今年で6回目を迎えるそうです。

また、今年は、難波西口交差点まで距離が延伸し、全長3㎞に渡って
美しい景色を楽しめるのだとか。

せっかくですので、帰りに少し見てみました。

エリアごとに光の色が違うようです。

私が見た、大丸心斎橋店周辺は、「シャンパンゴールド」で、
今年の新色らしいです。



大丸心斎橋店・本館の外壁も、ライトアップされていました。




華やかで、ウキウキ気分になれました。

日を改めて、3㎞をぶらぶら歩いてみようかと思います。(笑)

2014年12月1日月曜日

残すところ

こんにちは。
税理士の山脇です。

とうとう、12月に入りました。

今年も残すところ、あと1ケ月です。

1年を振り返るには、まだ少し早いし、目の前には
やらなければいけないことが山積みの気忙しい
毎日です。(苦笑)

身体が資本!

体調管理にはくれぐれも気をつけ、気分良く、新年を
迎えられるよう、今月も精一杯頑張らねばと思う
山脇でした。

2014年11月29日土曜日

くまモンカレンダー

こんにちは。
税理士の山脇です。

年賀状を買いに行ったら、「くまモンカレンダー」を
粗品でいただきました。

くまモンを活用した商品の多さには、本当に驚きます。

その経済効果は1000億円と言われているのだとか。

可愛い見た目に、オジサンでも癒されます。(笑)




2014年11月27日木曜日

美魔女

こんにちは。
税理士の山脇です。

才色兼備で35歳以上。

まるで魔法をかけているかのように美しい女性を「美魔女」
というそうです。

もっと簡単に、年齢を感じさせない大人の女性という意味で
使われることも多いそうです。

本日は、事務所に、その美魔女が来られました。

お昼一番に来られた女性は、ふんわりしたフリルのスカート。

頭には、お花とレース?のついたアミアミの飾り物。

私もスタッフも、開口一番、「可愛い~」と言ってしまいました。

月に1回は来られるのですが、いつも年齢を感じさせない
可愛く華やかな恰好で来られます。

スタッフは、「先生、もっと、化粧は濃ゆく!」、「そんな仕事
できますって服じゃなく、可愛い服を着て!」と毎回、指摘
される始末。(笑)

今日は、仕事の話をする前に、リボンやフリルのついた
ワンピースの紹介を受けていました。

別に、お洋服の販売をされている方ではないのですが。(笑)

その後に来られた女性は、ロングのコートに、中は短パン
という、これまた、お洒落な格好。

ちなみに、お二人とも、どちらかといえば、私の年齢に
近いような・・・。

最近の女性は、華やかで、綺麗ですね。

そのパワーに圧倒された山脇でした。(笑)

2014年11月26日水曜日

納税地

こんにちは。
税理士の山脇です。

9月決算法人の申告も無事に終わりました。

やれやれ、ほっと一息です・・・と言いたいところですが、
留守がちの山脇は、スタッフに一任した次第です。(苦笑)

今日、申告に関する最終報告を受けたのですが、
「そうだっけ?」と思うことが1点ありました。

納税地に関してです。

法人税法第16条には、「内国法人の法人税の納税地は
その本店または主たる事務所の所在地とする」と定められ
ています。

よって、本店を異動した場合には、異動後の税務署に申告書
を提出することになるのですが、事業年度終了後、申告期限内
に本店の移転を行った場合の納税地はどこになるのでしょうか。

答えは、「異動後の納税地」です。

つい、事業年度終了時点での納税地で申告してしまいそうに
なりますので、注意が必要ですね。

2014年11月25日火曜日

お歳暮の時期到来

こんにちは。
税理士の山脇です。

早や、お歳暮の時期になりました。

毎年、何を送ろうか悩ましく選択しつつも、贈り物が
できる一年に感謝です。

最近では、贈答品として、商品券やカタログギフトが
人気のようです。

少し味気ないような気もしますが、貰った方は選択肢が
広がるので、嬉しいかもしれませんね。

さてさて、商品券やカタログギフトを贈った場合の
消費税の取扱いについて。

結論からいいますと、まず、商品券を購入して贈答する
場合は、非課税仕入に該当することから、仕入税額控除の
対象にはなりません。

一方、カタログギフトを贈答する場合は、カタログ内の
商品を購入して贈答したものとなりますから、課税仕入
として、仕入税額控除の対象となります。

ご存知のとおり、消費税は、国内において、事業として
対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務
の提供を課税対象としており、一定のものについては
非課税としています。

例えば、商品券、ギフト券、旅行券などは、物品切手等の
譲渡として非課税とされているのです。

これは、商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を
受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず
二重課税されることになるため、それを避けるために商品券
などの譲渡には課税しないことになっているのです。

カタログギフトについては、カタログに掲載された中から
いずれかの商品を相手方が選択することを前提として
対価を支払うものですから、商品の発送やカタログの
添付等の種々のサービス込の商品の購入といえるのです。

したがって、カタログギフトを贈る場合は、仕入税額控除の
対象になります。

カタログギフトは、相手方に選んでもらうことから、つい、
うっかり、勘違いして、非課税仕入で処理しないよう、
くれぐれも気をつけましょう。

2014年11月24日月曜日

敷居が高い

こんばんは。
税理士の山脇です。

敷居が高いとは、不義理や不面目なことがあって、その人の
家に行きにくいことをいいます。

さてさて、本日は、1週間ぶりに事務所に出勤しました。

振り返って見れば、先週は研修など他出が重なり、火曜日の
午前中だけ事務所に居たことになります。

金曜日には、「机の上は郵便物等で山積みですよ」と連絡を
受けていたのですが、悲しいかな帰れず。

おまけに、明日も1日他出とあれば、さすがに、マズイと思い
出勤することに。

朝は、いつも行く喫茶店でスタッフに遭遇し、「ご無沙汰して
おります。」と言われる始末。

留守中、とても忙しかったらしいので、事務所の敷居が高いなぁと
思っていた山脇としましては、ちょっとの嫌味で済んで、胸を撫で
おろした次第です。(笑)

郵便物やファックスに目を通し、処理すべきものは処理し、
留守中の報告を聞き、黙々と仕事をした1日でした。