2015年11月28日土曜日

結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成27年度の税制改正により、結婚・子育て資金の
一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されて
います。

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、
受贈者(20歳以上50歳未満に限る)の結婚や子育て
の資金に充てるため、その直系尊属が金銭を拠出し、
金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき
1,000万円(結婚に際して支出する費用については
300万円を限度)までの金額については、贈与税が
非課税となるのです。

また、結婚・子育て資金とは、次の金額をいいます。

①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する
 費用、住居に要する費用及び引越しに要する費用のうち
 一定のもの。

②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費
 及び子の保育料のうち一定のもの

結婚を控えている方、婚期にある家族をもたれている方は、
この制度を検討されてみるのもいいかもしれませんね。

しかし、この制度、一定の事由に該当し、結婚・子育て資金
口座に係る契約が終了した場合、非課税拠出額から結婚・
子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額
が贈与税の課税価格に算入される(受贈者が死亡した場合を
除く)ことになります。

自身のライフプランをじっくり考え、制度の活用を検討して
いただきたいと思います。

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