2014年10月3日金曜日

地方法人税

こんばんは。
税理士の山脇です。

平成26年度税制改正大綱で、地方法人税が創設されました。

地方法人税は、「地方」とつくものの、国税として課される
もので、平成26年10月1日以後開始事業年度から、
申告・納付が必要となり、申告期限は、法人税の申告書の
提出期限と同じとなります。

また、税額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた
金額となります。

「えぇ~、また負担が増えるの?」と、案ずることなかれ。

法人住民税の道府県民税と市町村民税の税率が引き下げられ、
その引下げ相当の税率が新たに地方法人税として課されるため、
基本的には、改正前後で税負担額は変わらないようです。

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