2013年1月16日水曜日

復興特別所得税の源泉徴収

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成23年12月2日に公布された、「東日本大震災からの復興
のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法」が、平成25年1月1日から施行されました。

これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日
から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について
源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、
源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を
源泉所得税と併せて納付しなければならないこととなったのです。

ちなみに、復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の
額の2.1%相当額。

財源確保の増税とはいえ、2.1%増が25年間となると、かなり
長い増税期間のように思われます。

さてさて、復興特別所得税の影響を受けるものはたくさんあり
ますが、一番先に影響を受けるのは、やはり給与計算でしょうか。

平成25年より源泉徴収税額表も変更されています。

計算時には、くれぐれも注意が必要です。

0 件のコメント:

コメントを投稿