2010年12月14日火曜日

年末調整

こんばんは。
税理士の山脇です。

年末調整の時期となりました。

会社や事業主の皆様には、所轄税務署より、年末調整の
関係書類が、ぶ厚い茶封筒で送られてきているのではないでしょうか。

年末調整とは、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、
1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続きをいいます。

給与等の支払者は、役員や従業員さんに給与等を支払う際に、
所得税の源泉徴収をしなければいけません。

しかし、その1年間に、給与等から源泉徴収した所得税の合計額が、
源泉徴収されたその人の1年間に納める所得税額とはならないのです。

と言って、毎月の給与計算に間違いがあるわけではないですよ。

では、どうして、所得税の額が不一致となってしまうのでしょう。

年の途中で扶養親族等の異動があった場合や、生命保険料等の
控除を年末調整で行うなど、年末調整でしか、調整が行えないもの
があるからなのです。

役員や従業員の皆さんは、会社から、「給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書」や「生命保険料の控除証明書」などの提出を
求められていることと思います。

自身の給与収入に対する所得税が確定するわけですから、
必要書類に洩れのないよう準備し、提出しましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿