2010年5月25日火曜日

入湯税

こんばんは。
税理士の山脇です。

みなさん、入湯税ってご存知ですか?
宿泊先の情報を調べていると、よく 「入湯税/別」 との記載を見かけます。

この間、ゴルフで1泊したホテルの領収書を何気なく見てみると
「入湯税 450円」と書かれているではないですか。
(ちなみに3人分です)
普通のお風呂(お湯?)だとばかり思っていたこのホテルの湯・・・
温泉だったんだ。
大変失礼しました。

さっそく入湯税について調べてみることに。

入湯税とは、地方税法第701条に定めがあり、環境衛生施設、
鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備や観光の振興のために
必要な費用に充てる目的で、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に
かけられる税金であり、入湯税の税率は、入湯客1人1日について
150円を標準とする。と規定されています。
具体的には、施設所在地の市町村の条例によるとのことです。

浴場に立ち昇る湯気は私たちを温かく包みこみ
日ごろの疲れを癒してくれます。
税金もこのように使われると納得ですね。

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