2020年12月25日金曜日

猶予制度

 こんにちは。

税理士の山脇です。


新型コロナウイルスの影響により、国税を

一時に納付することができない場合、一定の

要件を満たすときは、税務署に申請すること

により、納税を猶予する特例が創設されています。


既に特例猶予を受けた方は、猶予期限内に

納付する必要がありますが、期限までに

納付が困難な場合には、税務署において

所定の審査を行ったうえで、他の猶予制度を

適用できることがあります。


ほったらかしにせず、早めに相談しましょう。

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