2020年9月29日火曜日

酒類の手持品課税(戻税)

 こんにちは。

  税理士の山脇です。 


令和2年10月1日に酒税率が

改正され、酒税率の引上げ又は

引下げが実施されます。


酒類の手持品課税(戻税)とは、

酒税率が改正される令和2年10月

1日の午前0時時点で流通段階にある

課税済み酒類に対して、新旧税率の差額を

調整することをいいます。


よって、全ての酒類の販売業者等の方は

令和2年10月1日午前0時時点の対象

酒類の在庫数量を確認する必要があります。


酒類の販売業者等には、酒類の免許業者

のほか、酒場・料飲店等を経営されている

方も含みますので注意が必要です。


手持品課税(戻税)の対象となる方は、

確認した在庫数量を基に、それぞれの

貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に

申告書を提出する必要があります。


届出書・申告書の提出期限は、

令和2年11月2日(月)


手持品課税に係る酒税の納期限は、

令和3年3月31日(水)


と、なっています。


0 件のコメント:

コメントを投稿