2018年11月21日水曜日

非常用食料品

こんにちは。
税理士の山脇です。

万が一の災害等に備えて、非常用の
食料品や備品などを準備する会社が
増えてきているようです。

また、企業備蓄に関して、条例が
施行されている自治体も多くなって
きているのだとか。

では、非常用食料品などを購入した
場合、税務上、どう取り扱えばいいの
でしょうか。

会社が、備蓄することを目的として、
非常用食料品などを購入した場合は、
購入時に、事業共用があったものとして
その時の損金の額に算入されることと
されています。

さてさて、山脇税理士事務所でも、大阪
北部地震の後、少しばかりの備蓄品が
準備されました。

地震があり、慌てて近くのスーパーで
購入したものです。

よって、5年、10年と、長期保存できる
ものではありませんでした。

その商品のうち、最近、賞味期限が
切れたものがあるのだとか。

外にランチに行こうとしたら、これを
食べて欲しいと、カップ麺を差し出され
ました。(苦笑)

頂き物のカップ麺で、来月に賞味期限が
切れるものもあるとか・・・。

次に購入するものは、長期保存が
できるものにしなければ。

しばらくは、賞味期限に追われそうです。

トホホ・・・

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