2018年11月13日火曜日

30年度 年末調整の変更点

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成30年分の年末調整の
留意事項等は次の通りです。


①配偶者控除

  配偶者控除額が改正されました。

  また、給与所得者の合計所得金額が
  1,000万円を超える場合には、配偶者
  控除の適用を受けることができないことと
  されました。


②配偶者特別控除
 
  配偶者特別控除額が改正されました。

  また、対象となる配偶者の合計所得金額
  が、38万円超123万円以下とされました。


③様式の変更
  
  昨年までは、「給与所得者の保険料控除
  申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除
  申告書」と、兼用様式だったものが、次の
  2種類の様式になりました。

   ・給与所得者の保険料控除申告書

   ・給与所得者の配偶者控除等申告書

  また、源泉徴収簿の、配偶者特別控除額の
  欄が、配偶者(特別)控除額に改められて
  います。

  これに伴い、配偶者控除額については、
  今までは、扶養控除額等と合計で
  記載していましたが、30年分からは、
  配偶者(特別)控除額の欄に記載する
  ことになりました。


④保険料控除証明書

  生命保険料控除及び地震保険料控除に
  関する証明書の範囲に、電磁的記録印刷
  書面が加えられました。


年末調整が複雑になったような。

様式変更のせいでしょうか・・・。

今年は早め早めの対応が
よいかもしれませんね。

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