こんにちは。
税理士の山脇です。
平成30年度の償却資産の申告書の提出期限が
近づいております。
償却資産の申告書は、償却資産について、毎年
1月1日現在の所有状況を申告するものです。
提出期限は、1月31日。
洩れのないよう、期限内に提出しましょう。
さてさて、先日、某自治体が発行した文書を
目にしました。
タイトルは、「償却資産課税客体の確認について
(お願い)」となっています。
内容は、その自治体において、課税誤りが発覚し、
過誤納付となった税金を納税者に返金している
状況がお詫びとともに記載されていました。
課税誤りとなった原因も記載されていましたが、
その一部に目を奪われました。
課税誤りとなった原因は、職員の理解不十分や、
課内のチェック体制が不十分であったことに尽きる
が、その誤りの多くは、納税義務者本人に限らず
税理士を通して申告されたものだと書かれています。
また、今後の対策の一つとして、税理士に対しても
償却資産の課税客体の周知を図ることにしたとも
書かれています。
ひぇ~。
耳が痛い。(苦笑)
ちなみに、課税誤りの例として、
①家屋の一部を償却資産とした
②無形償却資産の課税
③他市で課税すべき償却資産を課税
などが、挙げられていました。
今のところ、こういったミスはありませんが、十分
注意して申告しなければと思います。
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