2016年8月31日水曜日

期限に遅れたら

こんにちは。
税理士の山脇です。

申告期限までに申告書を提出できなかった場合や
納付期限までに税金を納めることができなかった
場合には、ペナルティが課されます。

申告による納付税額があるのに、申告期限までに
申告書の提出ができなかった場合には、無申告
加算税がかかります。

また、納付が期限に遅れると、延滞税がかかります。

他には、青色申告を取り消されることもあります。

さてさて、本日は、8月最終日です。

6月末決算法人であれば、基本的に、本日が
申告書の提出、税金の納付期限となります。

つい先程、最後の申告書が完成しました。

ギリギリです。(苦笑)

かなり、資料が遅かったためですが、よく間に合った
ものだと感心します。

いらざるペナルティを課されないよう、また、災害や
病気、事故など何が起こるかわからないことを考えると
自分の会社を守るために、早め、早めの準備が大切
ではないでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿