こんにちは。
税理士の山脇です。
申告期限までに申告書を提出できなかった場合や
納付期限までに税金を納めることができなかった
場合には、ペナルティが課されます。
申告による納付税額があるのに、申告期限までに
申告書の提出ができなかった場合には、無申告
加算税がかかります。
また、納付が期限に遅れると、延滞税がかかります。
他には、青色申告を取り消されることもあります。
さてさて、本日は、8月最終日です。
6月末決算法人であれば、基本的に、本日が
申告書の提出、税金の納付期限となります。
つい先程、最後の申告書が完成しました。
ギリギリです。(苦笑)
かなり、資料が遅かったためですが、よく間に合った
ものだと感心します。
いらざるペナルティを課されないよう、また、災害や
病気、事故など何が起こるかわからないことを考えると
自分の会社を守るために、早め、早めの準備が大切
ではないでしょうか。
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