2011年3月17日木曜日

申告・納付等の期限の延長

こんにちは。
税理士の山脇です。

一昨日の3月15日、所得税の確定申告が終わりました。

振り返れば、長かったようで、それでいて、あっという間に
過ぎた期間でした。

確定申告も終了間近の3月11日、東北地方太平洋沖地震が
発生しました。

いまだ行方不明の方が数多おられるなか、各地の惨状を
みるにつけ、心が痛みます。

被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げるとともに
一日も早い復旧をお祈りいたします。

国税庁からは、3月15日に、「東北地方太平洋沖地震により
多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の
延長の措置」が発表されました。

当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にお住まいの
納税者の方に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に
関する申告・納付等の期限の延長の措置がとられたのです。

対象地域については、今後、被災の状況を踏まえて見直して
いくこととし、平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が
全ての税目について、自動的に延長されることになりました。

また、いつまで延長するかについては、今後の被災の状況に
十分配慮して検討していくこととしているのだそうです。

平成7年1月に発生した阪神淡路大震災も記憶に残る大惨事
でしたが、この時も同様の措置がとられています。

ともあれ、今の現状は、税どころの話ではありません。

ニュースで、救援物資も行き届いていない避難所で心痛と寒さに
耐えておられる人々をみると、いたたまれない気持ちでいっぱいになります。

今は、義援金に協力する、政府が呼びかけている買占めを行わないなど、
一人一人ができることを行っていきたいと思います。

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