こんばんは。
税理士の山脇です。
2日半の研修が無事に
終わりました。
私にとっては、長丁場。
足がパンパン。
泣きごとを言えば、足と腰が
悲鳴をあげた次第です。(苦笑)
今回の受講生は、遠方の方が
多かったように思います。
東は浜松から。
西は九州から。
休み時間や、終わってからも
質問がありました。
毎回のことながら、皆さんの
熱心さには頭が下がります。
何はともあれ、無事に終えることが
でき、肩の荷が下りました。
有難うございました。
皆さん、お疲れ様!
2018年11月14日水曜日
2018年11月13日火曜日
30年度 年末調整の変更点
こんにちは。
税理士の山脇です。
平成30年分の年末調整の
留意事項等は次の通りです。
①配偶者控除
配偶者控除額が改正されました。
また、給与所得者の合計所得金額が
1,000万円を超える場合には、配偶者
控除の適用を受けることができないことと
されました。
②配偶者特別控除
配偶者特別控除額が改正されました。
また、対象となる配偶者の合計所得金額
が、38万円超123万円以下とされました。
③様式の変更
昨年までは、「給与所得者の保険料控除
申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除
申告書」と、兼用様式だったものが、次の
2種類の様式になりました。
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
また、源泉徴収簿の、配偶者特別控除額の
欄が、配偶者(特別)控除額に改められて
います。
これに伴い、配偶者控除額については、
今までは、扶養控除額等と合計で
記載していましたが、30年分からは、
配偶者(特別)控除額の欄に記載する
ことになりました。
④保険料控除証明書
生命保険料控除及び地震保険料控除に
関する証明書の範囲に、電磁的記録印刷
書面が加えられました。
年末調整が複雑になったような。
様式変更のせいでしょうか・・・。
今年は早め早めの対応が
よいかもしれませんね。
税理士の山脇です。
平成30年分の年末調整の
留意事項等は次の通りです。
①配偶者控除
配偶者控除額が改正されました。
また、給与所得者の合計所得金額が
1,000万円を超える場合には、配偶者
控除の適用を受けることができないことと
されました。
②配偶者特別控除
配偶者特別控除額が改正されました。
また、対象となる配偶者の合計所得金額
が、38万円超123万円以下とされました。
③様式の変更
昨年までは、「給与所得者の保険料控除
申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除
申告書」と、兼用様式だったものが、次の
2種類の様式になりました。
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
また、源泉徴収簿の、配偶者特別控除額の
欄が、配偶者(特別)控除額に改められて
います。
これに伴い、配偶者控除額については、
今までは、扶養控除額等と合計で
記載していましたが、30年分からは、
配偶者(特別)控除額の欄に記載する
ことになりました。
④保険料控除証明書
生命保険料控除及び地震保険料控除に
関する証明書の範囲に、電磁的記録印刷
書面が加えられました。
年末調整が複雑になったような。
様式変更のせいでしょうか・・・。
今年は早め早めの対応が
よいかもしれませんね。
2018年11月8日木曜日
2018年11月7日水曜日
2018年11月2日金曜日
登録:
投稿 (Atom)